石川県小松市で個人事業を専門にサポートしている女性税理士です。
最近、夜に歩くのが寒くなってきたので、朝のウォーキングに切り替えはじめました!
朝には朝のよさがありますね、空気が爽やかです♪
昨日は、税理士会の研修に参加してきました。
10時から16時までみっちり(^◇^;)
テーマはこちら!
「複数税率への実務的対応」についてです。
消費税が10%になった時に、8%のものと10%のものに分かれるというやつです。
基本「食品」は8%
酒類は10%の消費税
テイクアウトはどうなる?
コンビニのイートインは??
などなど。
最近ニュースでも多々取り上げられている内容です。
正直。
ほんとこりゃ、大変だわ💦って内容でした。
経営者も消費者もややこしい・・・。
スーパーやコンビニが1番分かりやすいかな。
同じ店内で消費税率が違う商品を扱う可能性が高いのです。
例えば
ミネラルウオーターを買ったら→ 8%
ビールを買ったら → 10%
同じお店で消費税率が違うというね…。
レジのシステム対応、レシート対応。
その他に。
外食やレストランで食事をすると10%
配達やテイクアウト(ピザの宅配がイメージしやすいかな)は8%
ややこしいですよね・・・。
ポイントで支払った場合は?
返品や割引などのケースは?
色々なケースがでてきそうです。
国税庁のHPでガイドラインが公開されています。
税理士業も含めて対応していく必要があります。
消費税は皆さんにとって1番身近な税金です。
誰もが払うし、誰もが知ってる税金です。
消費者側にも関係がある内容です。
こんな情報や知識をより詳しくオンラインサロン(まだ未作成ですが)あげていけたらと思います(*´ー`)ノ
実際の相談にのったりね。早く作りたい気持ちだけが前向きでなかなか時間がとれません(笑)
年内にはスタートさせるのが目標♪
今日も最後までおつきあいありがとうございました。税理士 河南
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